マイノリティリサーチセンター
不正行為・不正使用の防止についての宣言
マイノリティリサーチセンターは視覚障害者、聴覚障害者、その他のマイノリティについての学術的な研究を行い、国内外のマイノリティ研究(Minority Studies)に推進に貢献するため、以下の規範およびガイドラインに沿って、研究倫理を守り、公的研究費を適正に使用・管理・監査することを宣言します。
「マイノリティリサーチセンター研究倫理規範」
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日文部科学省改正 令和3年4月から運用を開始)
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 (平成26年8月26日文部科学大臣決定)
通報窓口
Tsuho-shikakuchokaku@gmail.com
マイノリティリサーチセンター研究倫理規範
一般社団法人視覚聴覚障害
アドボカシー研究所制定
令和6年10月1日
研究活動は、言うまでもなく研究者の自由な発想と知的探究心に基づく創造的行為であり、これの積み重ねによって人類共通の知的財産が形成されるものである。このような研究活動を遂行するに当たっては、研究者自身の高度な研究倫理が確立されていることが前提となる。
マイノリティリサーチセンターは研究活動のさらなる発展のために本センターの研究員が研究倫理の重要性を再度深く認識し、研究倫理規範に従って研究活動が行われるよう努力することをここに誓うものである。
1 研究員は、本センターの研究活動が科学研究費等の公的な外部資金、諸団体からの助成金等に 基づいて行われていることを十分に認識し、研究費の使用に当たっては国の定めた関連法規・通知・ガイドライン及び本センター諸規程等を遵守しなければならない。
2 研究員は、配分された研究費を当該研究目的以外の用途に使用してはならない。
3 研究員は、研究活動において、以下の不正行為を行ってはならない。
① 捏造
存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
② 改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られ た結果等を真正でないものに加工すること。
③ 盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
4 研究員は、研究費の使用に関する関連法規及び通知に違反して業者等への預け金、カラ 出張、カラ謝金、流用等の研究費の不正使用又は不正受給を行ってはならない。
5 研究員は、研究活動の成果である研究論文等の発表に当たっては、十分な貢献を果たしたと認められる場合にのみそのオーサーシップが認められる。
6 研究員は、研究論文の投稿に当たっては、二重投稿の禁止など各学術誌が定める投稿規 程を遵守しなければならない。
7 研究員は、研究のために収集した資料、データ等の適切な取扱いと保管に細心の注意を 払い、不正行為の発生防止に努めなければならない。
8 研究員は、プライバシー保護の重要性を認識し、研究活動の過程において知り得た個人 情報の保護に努めなければならない。
9 研究員は、産官学連携による研究活動に当たっては、あくまでも公共の利益を優先することとし、企業や自己の利益のために研究活動を行う等の利益相反による弊害が生じないよう十分注意しなければならない。
10 研究員は、研究活動の過程において、他者の人格と自由を尊重し、その属性及び思想信 条による差別をしてはならない。
11 研究員は、研究上の有利な立場を利用したハラスメントを行ってはならない。
12 研究員および職員は、研究活動の過程において不正行為及び不正使用が行われ、又は行われたことを認識した時は、定められた手続に従って、速やかにこれを総務課に申立てる義務を有する。